今年の社会保険・定時決定はどう行う?~新型コロナで休業させた場合の対応~
今週のピックアップ
◆ 4~6月に休業手当を支払っている月がある場合の定時決定
◆ 7月1日時点で一時帰休が解消されていない場合
◆ 7月1日時点で一時帰休が解消されている場合
◆ 4・5・6月全てが一時帰休による休業手当の支払いがあった場合
◆ 報酬支払基礎日数の取扱いは?
続きはこちら
寄稿先のサイトに遷移します。
労務に関するお役立ちブログを寄稿しております。
◆ 4~6月に休業手当を支払っている月がある場合の定時決定
◆ 7月1日時点で一時帰休が解消されていない場合
◆ 7月1日時点で一時帰休が解消されている場合
◆ 4・5・6月全てが一時帰休による休業手当の支払いがあった場合
◆ 報酬支払基礎日数の取扱いは?
続きはこちら
寄稿先のサイトに遷移します。