解雇同様の取り扱いとされる場合があるため、合理的・客観的理由が必要となるため、慎重な検討が必要です。
採用内定とは、「労働者と使用者との間で一定の始期及び採用内定通知書又は誓約書に記載されている採用内定取消事由が生じた場合は解約できるという解約権留保を付して労働契約を締結した状態」を指すことが多いものと考えられます。
採用内定の状態において、既に、労働者と使用者との間に一定の労働契約が成立しているのであれば、使用者の内定の取消、または、労働者から内定を辞退したりすることは、一方的な契約破棄になります。
内定取消の場合には、実質は解雇としての合理的な理由が必要です。労働者側からの内定辞退も、それが合理的な理由が認められないのであれば損害を賠償しなければならない場合も考えられます。
そのため、安易に内定を出すのは、その分リスクが高まります。十分に検討するとともに、どのような場合に内定取り消しとなるかを相手に伝え、同意をとっておくなどしておきましょう。