会社独自で前払いの規則がある場合は除きますが、少なくとも労働基準法上は応じる義務はありません。
ただし、労基法25条の非常時払(労働者または労働者の収入によって生計を維持する者が、出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない事情により1週間以上の帰郷の場合の費用に充てるために請求したとき)に
該当する場合は、既往の労働分として実際に労働をおこなった実績分については、前払いに応じる必要が生じます。
労務Q&A
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Q.質問
労働者から貯金が無く生活が苦しいので、給料の前払いができないか?という相談を受けました。会社はこれに応じる必要があるでしょうか?
A.回答
作成日:2023年10月26日
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