名称の如何に問わず、実態的な支給方法によって判断がなされます。主に割増賃金の計算に算定すべきケースは以下の通りです。
⑴家族手当…扶養家族の有無、家族人数に関係なく一律支給するもの。
⑵通勤手当…通勤に要した費用や距離に関わらず、一律支給するもの。
⑶住宅手当…住宅の形態ごとに一律に定額で支給するもの。
労務Q&A
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Q.質問
割増賃金の算定除外賃金として家族手当や通勤手当、住宅手当などがありますが、これらに該当しても除外されず、割増賃金の計算に含めなければならない場合があると聞きました。どのようなケースでしょうか?
A.回答
作成日:2023年10月26日
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