1回の制裁に関する減給の限度は、平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。
また、一定期間に複数回の制裁が必要となった場合には、「その減給総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められています。
なお、ここで言う「一賃金支払期における賃金の総額」とは、例えば欠勤などがあった場合、その欠勤によって控除される金額を差し引いた賃金総額を指します。
労務Q&A
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Q.質問
社員へ減給の制裁を行う際、制裁額の限度はありますか?
A.回答
作成日:2023年10月26日
賃金・賞与・退職金
賃金