労働基準法に定められている賃金支払5原則の1つに、「賃金は一定の期日を定めて支払わなければならない」という一定期日払いの原則があります。
「毎月第3金曜日」という定め方では、支払日が変動しますので、この原則に反することになり認められません。
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Q.質問
月例給与の支給日を、「毎月第3金曜日にする」という定め方はできるのでしょうか?
A.回答
作成日:2023年10月26日
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